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日本政策金融公庫で融資を受ける場合、担保物件が遠隔地でも大丈夫なの?

日本政策金融公庫で融資を受ける際、開業予定地の土地や建物などを担保に入れることがあります。

その場合、相談に行った公庫の支店から離れた遠隔地の物件でも、担保の対象とすることができるのでしょうか?

担保対象の不動産は遠い場所でも大丈夫

結論からいうと、担保となる物件が遠隔地でも問題はありません

例えば、群馬県在住の方が太陽光発電の資金を借りるため、群馬県の日本政策金融公庫で融資を申し込んだとします。

この場合、太陽光発電システムを設置する場所が栃木県や埼玉県の山奥の方であっても、担保の対象となります。

必ずしも、担保物件が県内でなくてはいけない、ということはありません。

物件の場所が重要なのではなく、あくまでも計画性を重視します

金融機関によっては遠隔地の不動産だと審査が厳しくなる

創業融資で借入をする場合、日本政策金融公庫以外でオススメするのが、地方銀行や信用金庫です。

以前から地銀や信金から付き合いのある方は、日本政策金融公庫よりもスムーズに融資を受けられることがあります。

何よりも近隣の金融機関であれば利便性が高いですからね。

ですが、地銀や信金から融資を受けたい場合は、担保物件が支店エリアから遠い場合は、審査の土台に乗らないことが多いです

基本的に、不動産を担保に入れる場合は、融資担当者が物件の調査に行くことになります。

遠隔地だと、物件の調査や管理が現実的に厳しくなります。

ケースにもよるでしょうが、創業融資の場合は特に難しいでしょう。

審査で重視するのはやっぱり「事業計画」

日本政策金融公庫の融資審査の基準はいくつかありますが、一番のポイントとなるのは事業計画です。

ビジネス収入の中から借入金をシッカリ返すことができるんですよ、という事業計画書を作成する必要があります。

この「計画性」には、創業するにあたって自己資金をどれだけ貯めてきたか、ということも含まれます。

自己資金ゼロでの融資申請は、正直通過は厳しいものがあります。

事業を始めようと思うなら、それなりに創業資金の準備をするものだろう、というのが基本的な考え方です。

自己資金ゼロでの創業は計画性が無い、経営者の資質としてどうなのだろうか、という判断をされます。

公庫で創業融資を受けようと考えているのなら、創業のための自己資金もコツコツ貯めておきましょう。

まとめ

日本政策金融公庫で融資を受ける場合は、担保物件が越境地であっても大丈夫です。

公庫が一番気にするポイントは事業計画と自己資金です。

他にもケースによって要件は色々ありますので、融資申請をする際はシッカリ要件をチェックしておきましょう。

どんなに夢や熱意があったとしても、精度の高い事業計画書を作成しなければ、融資審査通過の確率は下がってしまいます

という方は、ご自身で融資申請される前に、一度税理士などの専門家に相談することをオススメします。

群馬創業融資センターは夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

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