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外国人経営者も日本政策金融公庫の融資は受けられるの!?

先日、とある外国人経営者の方から資金調達のご相談がありました。

その経営者は、中国に日本製品の化粧品を輸出販売している生粋の中国人でした。

さて、日本国籍でない外国人経営者でも日本政策金融公庫の融資を受けることができるのでしょうか。

外国人経営者も公庫融資は受けられる

結論からいうと、日本国籍でなく、生粋の外国籍の外国人経営者も日本政策金融公庫の融資を受けることができます

とはいえ、誰でも無条件に融資審査を受けることができるわけではありません。

最低限、次の要件を満たす必要があります。

基本的には、日本でビジネスをすることで在留資格を得られる「経営・管理」が必要となります

当然のことながら、経営に関与できる在留資格が必要ということになります。

これから行う予定のビジネスや、もうすでに行っているビジネスに合った在留資格を取得していることが必要となります。

もし、在留資格に認められている活動範囲を超えてビジネスを行っていた場合は、その実績は「業歴」としては認められず、融資を受けることは困難となります

 

在留期間と事業の継続性

通常、公庫の融資を受ける場合の返済期間は、運転資金なら5年~7年が多いでしょう。

当然といえば当然のことですが、融資を受けたら最後まで返済を終える必要があります。

そのため、事業を継続的に行っていくための在留期間が必要となります。

とはいえ、「経営・管理」の在留資格は、初年度は通常1年となるので、在留期間を超える場合には、「事業の継続」と「在留資格の更新」を必須として、長期の融資を受けることができます

ちなみに「事業継続」の判定は、

などを総合的に勘案して判断することになります。

 

融資審査は日本人と同じ条件

日本政策金融公庫の融資審査は、日本人だろうと外国人だろうと条件は同じです。

外国人経営者の場合は、「在留資格(経営・管理)」がプラスαとなります。

ザックリですが、公庫融資は、

が大きなポイントとなります。

日本政策金融公庫に融資申請する際には、お金をコツコツ貯めて、裏付けのある事業計画書を作成することが重要となります。

 

まとめ

外国人経営者でも、日本人と同じように日本政策金融公庫の融資を受けることができます。

ポイントは「在留資格(経営・管理)」と事業の継続性の判断となります。

審査条件は誰でも一緒となります。

公庫融資を申請する際には、漏れのない創業計画書・事業計画書を作成しましょう。

どんなに夢や熱意があったとしても、精度の高い事業計画書を作成しなければ、融資審査通過の確率は下がってしまいます。

という方は、ご自身で融資申請される前に、一度税理士などの専門家に相談することをオススメします。

群馬創業融資センターは夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

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