日本政策金融公庫の「借入申込書」の注意点をお伝えします!
日本政策金融公庫で融資を申し込む際に、必ず必要となる書類が『借入申込書』です。
記入する箇所は多くはありませんが、気を付けておきたいポイントがありますので、必ずチェックしておきましょう。
借入申込書の記入ポイント
日本政策金融公庫の所定の書類である「借入申込書」は、
申込者の氏名や住所、家族構成などの個人情報を記載する箇所と、お申し込み金額や借入期間などの融資情報を記載する箇所があります。
個人情報に関する箇所は、丁寧に書いていただければ問題ないかと思います。
ここでは、悩んでしまいがちな「融資情報」に関する箇所について記載ポイントをお伝えしたいと思います。
押印する印鑑は実印を使用する
お申込人名の欄で押印する印鑑は実印を使用してください。
実印は印鑑証明書と同じ印鑑になります。印鑑証明書は市役所で取得することができます。
個人事業の場合は個人の実印、法人の場合は法人の実印を押印しましょう。
お申込み金額
お申込金額=借入希望額となります。借入申込書に記載した金額が、必ずしも満額OKになるとは限りません。
審査の結果、お申込金額に記載した金額よりも減額される可能性もあります。
例えば、300万円で申込みしたけど、200万円までしか融資ができない、というようにです。
なお、借入申込書のお申込み金額と創業計画書の融資希望金額は必ず一致することになります。
借入希望日
あくまでも希望日となります。
お好きな日にちを記入しましょう。
現実的には、融資申し込みから1カ月後くらいを記入しておけば問題ないでしょう。
ご希望の返済期間
返済期間は事業計画書を作成してみて、返済計画に問題のない期間を設定しましょう。毎月どの程度の金額なら返済できるか試算をしてみましょう。
据置期間
開業したばかりだと、売上が少なかったり、売上入金が2,3カ月先になると借入金の返済が厳しくなる場合があります。
その場合、借入から数か月間は利息のみの支払いにして、元本の返済開始を先送りにすることができます。
元本を先送りにする期間を「据置期間」といいます。例えば、借入から6カ月間は利息のみを支払い、6ヶ月経過後から元本+利息の返済が開始となります。
売上の入金が遅くなるような業種の場合には、据置期間も考慮して返済期間を設定しましょう。
※据置期間1年(利息支払いのみ期間)、元本返済期間5年(元本+利息)としたい場合は、返済期間は6年(うち据置期間1年)となります。
自分で申請した場合は優遇金利の適用はない
日本政策金融公庫には『中小企業経営力強化資金』という融資制度があります。
これは、外部の専門家である認定支援機関のアドバイスを受けることで、ご自身で融資申請するよりも金利が安くなる制度です。
ご自身で申請する場合は、『中小企業経営力強化資金』を利用することはできません。申請したあとに、認定支援機関のアドバイスを受けて『中小企業経営力強化資金』を利用することもできないので注意しましょう。
まとめ
借入申込書はさほど記入する箇所はありませんが、初めて書く方にとっては、どう書いたらいいか戸惑う部分もあるかと思います。
特に、
- 借入希望額
- 返済期間
- 据置期間
については、事業計画上、重要なポイントとなります。
しっかり事業計画を練ってから記入することをオススメします。
念のため、公庫に行く際は、訂正ができるように印鑑(実印)を持参しましょう。
どんなに夢や熱意があったとしても、精度の高い事業計画書を作成しなければ、融資審査通過の確率は下がってしまいます。
- 自分で融資申請するのには不安がある
- 事業計画はあるけど審査が通るレベルか心配だ
という方は、ご自身で融資申請される前に、一度税理士などの専門家に相談することをオススメします。
群馬創業融資センターは夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。